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インドネシア法律相談
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男と女の法律(一回目) (2005.7.1)

日本人にとって国際結婚は一般化してきており、インドネシア人と日本人との間の結婚も増えています。そこで、結婚すると、国籍はどうなりますかという質問も多いので、結婚した場合の国籍についてお話させてください。

ここでは結婚といった場合には、同棲も含む広義な意味ではなく、法的な結婚という意味に限定します。国籍の決め方には、血によるもの(日本)、出生地主義(米国)をとる国があるのは皆様ご存知だと思います。インドネシアは日本タイプです。そして家族法では、夫が家長(保護者または責任者)として法的に認識されることになっていますので、夫が日本人の場合には、インドネシア人の妻として結婚しても、それが故に夫がインドネシア国籍を取得することは出来ません。

夫が逆にインドネシア人である場合には、妻である日本人は希望すれば、一定の要件(たとえばインドネシア語能力とか)を満たせば、インドネシア国籍を取ることができます。

戦後まもなく、インドネシア人の夫を持った日本人女性の方のほとんどは、インドネシア国籍を取得しています。しかし、日本の経済発展が成し遂げられてからは、日本の社会保障制度が理由かも知れませんが、インドネシア人男性と結婚したからといって、インドネシア国籍を取ってインドネシアに骨をうずめるという方は少なくなっているようです。

しかし、インドネシア国籍を取らなくとも、夫がインドネシア人であれば、その家族ですから、女性は長期ビザまたは永久ビザを簡単に取ることができています。同じ国際結婚でも、夫が日本人であれば、妻は家長になることが認められませんので、滞在ビザはスポンサーとなる会社を見つけて、毎年に多額の金を払ってワーキングビザを更新しているのが現状です。ビザの種類によりますが、ワーキングビザの場合には、働く場所が限られますし、次回述べますが、子供のビザも父親のビザに従属することになり、母親がインドネシア人であっても、子供のビザも父親のワーキングビザを取得することになります。また、外国人男性は家長になれないことから、家族カード(住民票)には、外国人男性の名前は記載されず、母親と子供の名前だけで、母子家庭のような印象を与えます。

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