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インドネシア法律相談
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男と女の法律(3回目) (2005.8.11)

国際結婚された日本人の方から、時々結婚証明書を見せていただくことがあります。
話を聞いてみると、日本にも奥様がおられ、離婚はされていないとのこと。それでは、この結婚証明書はどうして出されたのか、証明書の位置づけについてみてみましょう。

通常イスラム教徒と結婚する際に、本人もイスラム教徒に帰依して、イスラム教徒同士の結婚ということになりますが、(以前は正式な結婚はイスラム教徒同士でないと認められなかった)この結婚証明書は、宗教省(支部を通常カウワと呼んでいます)から出されるもので、宗教上の結婚を証明するものです。正式な結婚届は市役所への届出が必要です。

宗教省は政府の一機関ですから当然、法律に基づいて結婚証明書を出すわけですから、その場合には、結婚資格を有するという証明書を日本大使館より出してもらわねば宗教的意味合いといえども、証明書を出すことはできません。

つまり、独身証明書なしに結婚し、カウアから出された証明書は偽造というわけです。カウアが証明書発行する際には、台帳に記入されるわけですが、独身証明書がない場合、カウアは台帳への記入なしに証明書だけ発行し、手数料を得ているわけです。この通常偽造と呼ばれている結婚証明書は違法であり、刑罰対象となっていますので携帯する際には注意が必要です。

正規な手続きを踏んで証明書をカウアから出してもらっても、法的な証明とはなりませんから、市役所に行き、登録し、結婚証明書を作成してもらう必要があります。また、当然、ご主人が日本人であれば、日本の戸籍への登録手続きが必要となります。

結婚後、子供が生まれ就学年齢に達すると、種々証明書が必要となります。手元の証明書を点検し、正式な手続きを踏む必要があります。


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