
提供:ファリーダ法律事務所
男と女の法律(4回目) (2005.8.30)
ある日本人の友人が、カラオケの女性と仲良くなりました。デートを重ねているうちに、結婚してもいいなと思うようになり、相談がありました。
相手はインドネシア人の若い女性だから、独身ではないかと思っていたら結構間違いが多いものです。特に田舎では、口減らしのために父親が娘を15歳くらいで結婚させてしまう場合もかなりあります。実際に子供を田舎のお母さんに預けて、働いているなどという話もなぜか多いわけです。
旦那は?と聞くと、もう離婚したと概ね答えます。
ところで、インドネシアでの離婚は、正式には裁判所で認められないと離婚は成立しません。日本のように当事者同士が合意し、捺印すれば良いというわけにはいかないのです。裁判所の決定が出ていない限り、旦那は旦那としての権利を持っていますから、別れて久しいといえども、女房に金持ちの日本人のスポンサーがついたと田舎で聞けば、都会に出てきて自分の権利を主張しても良いのではないかと周囲からも勧められるわけです。
それでは、旦那の権利とは何でしょう。妻の不貞に対して、刑事罰を要求することができます。警察へ訴えるといわれれば、どうにか解決しないとまずいことになります。こうしたリスクを免れて、幸せな結婚をするには、裁判所に妻が離婚を訴える以外にありません。
仲良くなる前に、慎重な身元調査をしておかないと、とんでもない刑事事件となることもありますので、くれぐれもご注意を。
ファリーダ法律事務所
顧問 鬼 正一(おに・しょういち)
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